悪徳公務員は 実名・実録で その名・様相を後世まで残しましょう
(その 1 入江憲彦が 土井隆 を訴えました。)
「警察正常化協議会」 (警正協 けいせいきょう KSK) 95-1以下は、長崎県警の現職警官が「無実のけん銃突き付け事件」をでっち上げられて解雇(免職)された、怒りの訴訟事実です。
事件をでっち上げても のうのうと出世して 現職にとどまり たまたま、当時者たる でっち上げ被害者(原告)に遭遇し でっち上げ事件を問い詰められたところ (被告が)怒鳴り散らして逃げ去ったこと に対する 損害賠償請求裁判を提起された事例です。
以下の「訴状」をお読みください。
公務員の不法行為は「国家賠償請求」で裁判を起こさなければならないところ この原告は 個人としての現職警察官(警察署長たる被告)を 提訴しました。
現下の裁判制度で 「正義の判決」ができる裁判官は 少ないと思いますが 全国で被害を受けている 国民に対しては 励みになるのではないかと おもいます。
ちなみに この裁判は 来る(平成28年)7月26日 長崎簡易裁判所で第一回口頭弁論が開かれる予定です。
では、訴状をお楽しみください。
訴 状
平成28年6月15日
長崎簡易裁判所 御中
原告 入 江 憲 彦
〒850-0014 長崎市新中川町11-22
原 告 入 江 憲 彦
℡(095)827-1536
〒852-8117 長崎市平野町8-12-102号
被 告 土 井 隆
℡(095)842-0110
請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,10万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
先行事実
本件訴訟は,被告個人に対する民事訴訟である。
本項の事実は国家賠償請求訴訟の対象であることから,本件訴訟の請求原因事実には含めない。
1 原告が被告を初めて認識したのは,平成2年ころである。
当時,原告,被告双方が長崎県警の警察官であり,原告は長崎県佐世保警
察署 外事課外事係主任で,被告は何れかの警察所属の刑事係主任であった。
平成2年ころ,原告は既に警部補昇任試験にパスしていたが,長崎県警刑
事部が主催した国際犯罪捜査専科という警察講習に派遣され,総代をつとめた。
被告は,副総代であった。
2 原告は,平成3年から平成18年,被告から「市民にけん銃を突きつけた。」
とする有りもしないえん罪で逮捕されるまで約15年間警部補職をつとめた。
3 原告は,新上五島警察署奈良尾交番所長を3年間つとめた後,平成17年3月から大浦警察署高島警察官駐在所長であった。
4 平成18年1月17日,原告は,駐在所の門扉が引き抜かれた事件に対し,
高 島の草刈作業員黒田新吾,笹崎恒敏の両名を駐在所に呼んで聞き込みをした。
黒田新吾を被疑者として取り調べた訳ではなかった。
5 ところが,その当時長崎県警察本部刑事部刑事総務課に所属していた被告
は,同課課長中村正義らと共謀のうえ,原告に罪をなすりつけ,懲戒免職にし,刑務 所に入れて失脚,或いは自殺に追い込むことを目論んで捜査資料を捏造し,原告を特別公務員暴行陵虐,銃刀法違反の被疑者に仕立て上げた。
その犯罪事実は,
「原告が黒田新吾に実弾入りのけん銃を突きつけた。」
「笹崎恒敏にけん銃と実弾を見せつけ自白を迫った。」
などとする事実無根の事柄であった。
6 そして,被告は,同年1月26日,大浦警察署2F刑事課取調室において,
その無実の罪で原告を逮捕し,現職警部補であった原告の両腕に手錠を掛けるという実に恐ろしい暴挙をやってのけたのである。
7 無実の罪で被告から両腕に手錠を掛けられた時の感触,屈辱感は,10年
を経た今でも原告の脳裏と心にはっきり残っており,原告は,原告の人生をえん罪をなすりつけボロボロにした被告を八つ裂きにしたいほどの感情を禁じえないが,家族や親戚のことを思うと犯罪を犯すことは出来ず,法廷闘争で臨んでいる次第である。
8 原告は,被告が捏造したえん罪を理由に有罪とされ,警察から懲戒免職さ
れて退職金を剥奪,年金を減額するなどの不利益を未だ被っている。
原告のえん罪に関する限り,警察に対する不信感は増幅するばかりである。
9 但し,原告は,妻共々親の代から奉公した警察から濡れ衣を着せられ,名
誉を毀損されたまま泣き寝入りする訳にはいかず,警察の暴挙に対し,無実の闘い,名誉回復の活動を展開してきた。
10 その中身は,再審請求2回,控訴権回復申立,県及び国(警察)を被告と
する国家賠償請求訴訟4回,全国のえん罪被害者支援組織との情報交換等々である。
平成22年には「けん銃を突きつけられた。」など嘘をついた黒田新吾,笹
崎恒敏らを虚偽告訴罪で長崎地検に刑事告訴し,受理された。
長崎地検は,警察からミスリードされ,原告を無実の罪で起訴,有罪にしてしまったため黒田新吾らの犯罪捜査に乗り気でなく,同告訴事件を不起訴にしたが,長崎検察審査会は,平成23年不起訴不当を議決,再捜査の必要性を指摘した。
11 ところが,警察は,無実の原告を逮捕し,人生を破壊した責任を回避する
ため,だんまりを決め込み,原告が長崎県警を監督する九州管区警察局に対し,再三再捜査と原告の人権回復を促しても,何ら適切な対応をしないものである。
12 被告は,この10年間,えん罪なすりつけの責任を問われもせず,警察庁
に出向するなど出世を重ね,現在浦上警察署長の職にまで上りつめている。
請求の原因
1 原告は,かねて無実の罪で原告に手錠を掛けた被告の動静には関心があり,
本来それこそ特別公務員職権濫用の罪で警察に捜査されるべき被告ではある
が,警察がきちんと対応する期待もなく,被告に天罰が下るのを待つのみで
あった。
2 そんな折,平成27年7月2日午前5時50分ころ,長崎市梁川町柳川橋
の歩道上において,原告はたまたま被告と遭遇した。
その時,原告は早朝散歩をしていたのであるが,被告もウォーキングして
いる様子であった。
3 原告は,原告を無実の罪で逮捕した張本人である被告に対し,この10年
間胸に抱いてきた素朴な疑問,即ち何故に原告の説明も聞かず,警部補を1
5年間もつとめ上げた原告を「けん銃突きつけ」という有りもしない罪でい
きなり逮捕したのか具体的に被告本人から説明を受けたいという思いを伝え
た。
4 事件の概要等はお互いに周知の事柄であり,被告に細かく説明する必要も
なく,原告は被告に対し,「10年前のえん罪事件を憶えているか。」,「誰が
(どのように)けん銃を突きつけたのか。」と問い糾した。
5 被告は浦上警察署長の要職にあり,公務中であると否とを問わず,誠意あ
る態度で,率先して市民に奉仕すべき立場にある点に鑑みれば,一市民であ
る原告の身分に係る重要事項であり,被告自身が直接関与した事柄であるこ
とからしても,原告の問いかけには誠実に回答する義務があった。
6 然るに,被告は,原告に対し頭ごなしに,「何てかこら。お前は。」などと
怒鳴り散らし,警察署長ともあろう者が逃げるように立ち去ったものである。
7 よって,原告は,上司でもない被告から怒鳴り散らされ,恐怖心すら感じ,
精神的苦痛を受けたことから,意を決して本件訴訟に踏み切ったものである。
証拠方法
証拠説明書及び甲各号証のとおり
添付書類
訴 状 副 本 1通
証拠説明書 正・副 各1通
甲各号証写 正・副 各1通
<追記>
そして この裁判は 来る平成28年10月5日(水)15:30~ 長崎簡易裁判所で 第3回口頭弁論(証人尋問裁判)を迎える運びとなっています。
詳細は 下記のとおりです。
警察官からの不当行為を受けて不満の打ち付けどころがない方々は どうかこの裁判を傍聴してみてください。
裁判所と期日は次のとおりです。
平成28年10月5日(水) 15:30~
長崎簡易裁判所 第1号法廷
その詳細を、現実の裁判書面を参照に転記してみました。
原告 入江憲彦氏 側から提出の「証拠申出書」
平成28年 (バ)第267号 損害賠償請求事件
原 告 入 江 憲 彦
被 告 土 井 隆
被告訴訟代理人弁護士 堀江憲二
原 告 証 拠 申 出 書
平成28年 8月 23日
長崎簡易裁判所A係 御中
原告 入 江 憲 彦
【 証人尋問の申出 】
l 証人等の表示
(1)〒850-0014 長崎市新中川町11-22
(原告本人) 入 江 憲 彦 (主尋問約30分)
(2)〒852-8117 長崎市平野町8-12-102号
(証人) 土 井 隆 (主尋問約30分)
2 立証趣旨
(1)被告と原告が遭遇した時の概要
(2)原告の発言の概要
(3)被告の発言の概要
(4)被告が立ち去る際の概要
(5)被告が原告を逮捕した「けん銃突きつけ」事件に関して
(6)その他
3 尋問事項
別紙1,別紙2(尋問事項書)記載のとおり
以上
(別紙1)
尋問事項書
原告本人 入 江 憲 彦
1 原告の経歴は。
2 原告と被告の関係は。
3 被告に対する国家賠償請求訴訟の概要は。
4 原告と被告が遭遇した時の状況は。
5 その他,関連する事項。
(別紙2)
尋問事項書
証人 土 井 隆
1 被告の経歴は。
2 被告と原告の関係は。
3 被告に対する国家賠償請求訴訟の概要は。
4 被告と原告が遭遇した時の状況は。
5 その他,関連する事項。
一方、 被告 土井隆氏 側から提出の「証拠申出書」はこちらです。
平成28年 (ハ)第267号 損害賠償請求事件
原告 入江憲彦
被告 土井隆
証 拠 申 出 書
平成28年 8月 29日
長崎簡易裁判所A係 御中
被告訴訟代理人弁護士 堀 江 憲 二
1 証人等の表示
〒852-8134 長崎市大橋町26番4号 長崎県浦上警察署
被告本人 土 井 隆 (呼 出・ 尋間予定時間10分)
2 立証の趣旨
本件の請求原因事実として主張されている事実がないこと
3 尋問事項
(1)平成27年 7月 2日 午前5時 50分ころ,長崎市梁川町柳川橋の歩道上で原
告と出会ったことがあるか
(2)その際,原告に対し,「何てかこら。お前は。」などと怒鳴り散らしたことがあるか
(3}その他関連事項